産前産後休業(さんぜんさんごきゅうぎょう)、産休とは・・・?

産前産後休業(さんぜんさんごきゅうぎょう)は、妊産婦が母体保護のため出産前及び出産後においてとる休業の期間である。産休(さんきゅう)とも称される。なお、労働基準法による妊産婦とは、同法第64条の3第1項で「妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性」と規定されている。
産前休業(さんぜんきゅうぎょう)は、労働基準法65条1項により、使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない期間である。なお、起算日は原則として自然分娩の予定日である。
産後休業(さんごきゅうぎょう)は、労働基準法65条2項本文により、産後8週間を経過しない女性を、就業させることができない期間である。ただし、同項但書により、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

産休中に退職したら出産手当金は?

出産手当金とは、被保険者である方が出産し、出産前後休暇の取得で休職していて給料の支給を受けていない場合に、産前 42 日(出産日含む)、産後 56 日までの範囲で、標準報酬月額の 2 / 3 を 30 で割った金額を 1 日分として、会社を休んだ日数分支給されます。
平成 19 年 4 月より健康保険法が改正され、会社を退職後に任意継続を選択し、妊娠・出産した場合、改正前では任意継続中であれば出産手当金が支給されていましたが、この改正で支給対象外となり、社会保険に加入していなければ、出産手当金は支給されない事になりました。
しかし、退職前に 1 年以上の保険加入期間があり、被保険者が産前 42 日、産後 56 日内まで会社に籍があり、産休暇中に退職した場合に限り、退職した後でも出産手当金は支給されます。 出産に関する保険給付は他に出産育児一時金(奥さんが扶養家族の場合は家族出産育児一時金)35 万円があります。会社を退職していない場合は雇用保険からも育児休業給付が申請できます。

産休後の育児休暇について・・・。

育児休暇とは、子供が生まれてから「1歳の誕生日(公務員の場合は3歳の誕生日)の前日までの間」で労働者が申し出た期間、連続して休みが取れる制度です(男女とも)。 子供1人につき1回。休業開始予定日の1か月前までに申し出ることが必要です。
育児休暇は、期間を定めて雇用される労働者は対象になりませんが、期間定めのある契約(契約社員など)であっても、実質的に期間定めのない契約(一般社員)と変わらない雇用状態の場合には、育児休業の対象となります。 雇用期間が1年未満の労働者・配偶者が子を養育できる状態である労働者などは、労使協定で適用除外になることがあります

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